2014年05月23日

 静和病院B

 ●「違法性がなかった」だけではとおらない再審請求
 静和病院事件では、一般病棟の看護師が数人足りないという容疑に、詐欺罪がくわえられて、病院長と事務長に、それぞれ、懲役6年6月、5年6月の懲役刑が科せられた。
 看護師不足は、日本中すべての病院が抱えている問題で、静和病院の一般病棟で、看護師が、たとえ若干名、不足していたとしても、病院長や事務長らに、殺人罪並みの重刑を科すのは、社会通念や刑罰適正原則から逸脱しているように思われる。
 院長と事務長は、逮捕されて以後、保釈なしで、いまなお拘留中だが、同事件によって、「経営充実度」病院ランキング関東第3位(日経新聞/2004年3月8日)の設備を誇った同院も廃業に追い込まれて、現在、巨大な病院建物が廃墟と化している。
 重ねて指摘するが、このきびしい刑罰の発端は、一般病棟の看護師が数人足りなかったという健康保険法違反の容疑である。
 健康保険法違反は、せいぜい、不正受給した診療報酬の返還や課徴金納付命令等の行政処分が通例で、同法違反による逮捕、実刑判決は、前例がない。

 重罪が科されたのは、同法違反にもとづいて、詐欺罪が適用されたからである。
 だが、詐欺罪の適用には、おおいに、疑問がある。
 一つは、詐欺罪の前提となる看護師不足(健康保険法違反)が、証明されていないことである。
 判決文に、必要看護師数や不足していたとする看護師の人数について、記載がないのは、健康保険法違反や詐欺罪をみとめて、有罪判決(執行猶予)を受けた元婦長ら共犯者(実行犯)の自白による罪状認定が、そのまま、援用されたからであろう。
 自白事件の罪状認定を、否認事件に援用して、よいものか。
 二つ目は、詐欺罪容疑の根拠が、元婦長など共犯者の自供しかないことである。
 元婦長は、必要看護師数を19人と証言している。
 これは、誤認で、法が定めている人数は、9人である。
 元婦長は、一般病棟で勤務にあたっていた看護師が9人だったとも証言している。
 看護師が9人なら、健康保険法違反はなかったことになる。
 健康保険法違反がなかったのなら、詐欺罪も、成立しない。
 詐欺罪を自供した元婦長ら共犯者の証言は、詐欺罪の証拠になっていないのである。

 判決文は、必要看護師数の基準を「3対1(=19人)」としている。
 この一点だけで、有罪判決の破棄、差し戻しになってよい。
 健康保険法違反の有罪判決が、法定必要看護師数を19人とする誤った基準によって、下されているからである。
 判決文が、みずから、誤判であることを白状している。
 この誤判は、制限速度をまちがえて、制限速度内で走行していた車を捕まえ、罰金をとったのとは、わけがちがう。
 院長と事務長に、医師や経営者としての死の宣告をあたえ、5年近く拘留して、結果として、関東第3位の大病院を施設を擁する廃院に追い込んだのである。

 三つ目は、課徴金が課される診療報酬の不正受給容疑に詐欺罪を適用するのは、二重罰則で、前例がないことである。
 診療報酬20億円の不正受給が発覚した同じ静岡県の「熱海温泉病院(翔健会)」に詐欺罪が適用されたであろうか。
 診療報酬の不正受給額が50億円にのぼる愛知県の医療法人「豊岡会」に詐欺罪を適用して、代表者に重刑を科したであろうか。
 静和病院が、不正に受給したとされる診療報酬の額は、両違反額の5%、2%に満たない8700万円である。
 しかも、静和病院の吉田院長は、摘発された直後、驚いて、厚労省厚生局静岡事務所に1億円の小切手と謝罪文を持参している。
 だが、静岡県警の強制捜査にくわわった同事務所から、受け取りを拒絶されている。
 診療報酬不正受給の疑いがあるのなら、同事務所が、事前に、立ち入り検査をおこなうべきだったろう。
 だが、強制捜査まで、同事務所から、何の音沙汰もなかったという。

 静和病院事件は、行政から県警、地検、司法が一体となって、地方病院に襲いかかった観のある奇怪な事件である。
 しかも、違反したとする法令や、足りなかったとする在勤看護師数を誤認している。
 否、誤認と知りながら、誤った基準や誤認、虚偽の証言にもとづいて、有罪判決が下された。
 担当弁護士は、「健康保険法違反について争わず」として、警察・検察にたいして、何の異議も申し立てていない。
 日本の裁判は、裁判官が、検察の起訴内容を確認するだけなので、弁護側から、核心を衝く異議申し立てがなければ、求刑に近い判決が下される。
 静和病院事件の裁判では、先に、自供にもとづく共犯者の有罪判決を先行させ、同裁判の罪状認定や有罪判決を、後の院長と事務長の裁判に援用するという常套手段がとられた。
 したがって、今回の再審請求がとおれば、共犯者の有罪判決も撤回される。
 そうなれば、日本の裁判史上、前例のない不祥事となる。

 多くの再審請求が却下されるのは、有罪判決には、すでに、十分な審議が尽くされている、という理由からである。
 それに抵抗できるのは、捜査や司法手続きに、違法性があったことを証明して、司法の良心に訴えることだけであろう。
 再審請求をみるかぎり、静和病院事件は、無罪である。
 無罪であるにもかかわらず、有罪判決がでたのは、それなりの理由があるだろう。
 再審請求では、真実を知りながら誤った証言を誘導した静岡県警の誤導捜査と、虚偽の証拠をもちいた証拠捏造にふれている。
 これを証明して、世論に訴えることができれば、再審の可能性が見えてくる。

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2014年05月11日

 静和病院事件A

 ●誤判による冤罪であることをみずから白状している判決文
 静和病院事件は、司法が、警察・検察の証拠工作にひっかかった誤判による冤罪事件である。
 誤判であることは、判決文が、みずから語っている。
 関係者からあずかっている判決文にこういう一文がある。
「従来の3対1基準に相当するのが『15対1入院基本料の施設基準(15対1看護要件)』であり、静和病院が施設基準として届け出ていた4対1基準よりも厳しい要件が課せられる」
「一般病棟に関する看護職員や勤務条件において、従来の3対1基準に相当するという15対1基準に到底及ばなかった」
 静和病院一般病棟が違反したとする施設基準(15対1看護要件)は、従来の4対1よりもきびしく、3対1に相当するといっているのである。
 これは、真実か?
 3対1を一般病棟55床にあてはめると、55÷3=18.33…である。
 きりあげると、たしかに、19人になる。
 しかし、15対1看護要件の必要看護師数は、日勤7人、夜勤2人の計9人ではなかったのか?
 9人が適正なのに、これを19人とされたら、日本中の病院が、すべて、大幅な看護師不足となる。
 そういう根拠で、病院長を詐欺罪で逮捕、6年6月という重刑を科せば、刑務所は、日本中の病院長で満杯になって、日本から、病院が一軒残らず消えてしまうことになる。 
 厚生労働省が公布した施設基準(施設基準)は、下記のとおりである。
 ■15対1看護要件(55床)/55÷15×3=10.99(11人→9人)
 ■5対1看護要件(55床)/55÷5=11.00…(11人)
 ■4対1看護要件(55床)/55÷4=13.75…(14人)
 ■3対1看護要件(55床)/55÷3=18.33…(19人)
 新法である15対1看護要件は、人頭主義から人時間主義にきりかえられたので、11人は、実際は9人となる。
 義務づけられている夜勤2人が、4人時間と計算されているからある。
 
 平成18年に健康保険法が改正になるまで、適用されていたのが、4対1看護要件だった。
 4対1看護要件では、14人の看護師が必要となる。
 4対1が15対1にきりかえられた健康保険法の改正で、必要看護師数は、14人から9人となった。
 大幅な規制緩和である。
 慢性的な看護師不足が社会問題化したための国家的措置と思われる。
 ところが、静岡県警は、これを規制の強化と誤認した。
 ここから、静和病院事件がねじまがってゆく。
 もういちど、判決文からの引用を読んでいただきたい。
「従来の3対1基準に相当する15対1基準」「4対1基準よりも厳しい要件が課せられる」
 とある。
 司法も、15対1看護要件を規制の強化と思い込んでいたのである。
 平成20年4月に、静岡県警は、マスコミや厚労省静岡事務所をふくめた100人態勢で、静和病院へ強制捜査をおこなった。
 摘発の対象となったのは、平成18年4月〜9月間の健康保険法違反と、同違反にもとづく詐欺罪だった。
 同期間に、看護師数を偽って、保険診療料を不正に受給したという容疑である。
 平成18年の4月は、改正健康保険法が施行された月である。
 常識的に言って、規制が緩和された直後の強制捜査は、ありえない。
 それなら、規制がもっときびしかった、それ以前の状態を、なぜ、放置したのかという話になるからである。
 このことから、静岡県警は、健康保険法の改正を、規制強化とカン違いしていたことが明らかだ。
 
 ここに、静和病院事件の最大の謎がある。
 静岡県警は、強制捜査をおこなう一か月前の平成18年3月、厚労省厚生局静岡事務所に事情聴取をおこなって、15対1看護要件が、日勤7人、夜勤2人であることを知っていたはずである。
 本来なら、ここで、15対1看護要件違反は容疑なしとなって、捜査本部は、解散である。
 ところが、静和病院事件では、そうならなかった。
 15対1看護要件の必要看護師数が9人であることを知っていながら、強制捜査を強行したのである。
 理由は、いったん走り出したら止まらない警察捜査の習性にくわえて、「叩けばほこりが出る」という推認がはたらいたためだったろう。

 だが、ほこりはでなかった。
 15対1看護要件違反も、徹底的に洗った従業員の健康保険法不正申請も、証拠はでなかった。
 そこから、日本の司法史に前例のない、証拠改ざんによる立件という不祥事がひきおこされるのである。
 わたしが、証拠改ざんを指摘しているのではない。
 静岡県警と静岡地裁が、証拠改ざんを、みずから、暴露しているのである。
 15対1看護要件違反の唯一の証拠が、勤務予定表(証拠A)だった。
 証拠Aによると、平成18年4月の看護師の延べ勤務日数は、121日(人)である。
 121日を一か月31日で割ると、1日3.9人(日)にしかならない。
 この数字を見て、裁判官が、15対1看護要件違反を確信したのは、当然である。
 ところが、静岡警察が、証拠Aをコピーして、作成した勤務実態一覧表(証拠B)では、看護師の延べ勤務日数が、220日(人)になっている。
 10人の常勤看護師が、22日間勤務したので、220日(人)というわけで、この数字は、源泉徴収簿兼賃金台帳の数字と一致する。

 証拠Aと証拠Bは、法廷に、同時に提出された。
 証拠Bを提出したのは、厚労省厚生局静岡事務所のお墨付きをえたのが、証拠Bだったからである。
 厚労省厚生局静岡事務所は、証拠Aを見ていない。
 見ていたら、改ざんが、一発で、バレていたろう。
 繰り返すが、有罪の証拠となったのは、証拠Aの勤務日数121である。
 ところが、証拠Bでは、勤務日数が、220になっている。
 そのことに、裁判官が気づかなかったのは、表記方法が異なっていたからである。
 表記方法はどうあれ、前裁判では、勤務日数121と220が並立したのは、事実である。
 矛盾する2つの証拠が並立した裁判で、どうして、正義と公正が担保されるか。
 それ以前に、これでは、とても、裁判にならない。

 静岡県警と静岡地裁は、看護師の総勤務日数が220だったことを知っていた。
 知っていながら、総勤務日数が121の証拠Aを提出して、裁判官の誤判を誘導した。
 静和病院事件の有罪判決は、司法が、警察・検察に騙されて、下した誤判で、日本の裁判史上、これほど露骨な証拠隠滅は、前例がない。
 証拠隠滅には、無実の者を陥れる意図で、無実の証明に役立つ証拠を隠蔽した場合にも、適用される。
 裁判官を欺くために、総勤務日数121の証拠Aを提出した行為も、当然、証拠隠滅罪に抵触する。
 証拠Aの121は、もともと、220だった数字を改ざんしたものである。
 コピーされた証拠Bが220ということは、コピー元の証拠Aも、元々、220だったからである。
 次回以降、提出された再審請求書をもとに、証拠捏造の手口を検証していこう。
posted by 山本峯章 at 15:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月06日

静和病院事件@

 ●なぜ、記者会見で、証拠捏造を告発しなかったのか
 看護師の人数が足りなかったという健康保険法違反に、詐欺罪を適用されて、病院院長に6年6月の重刑が科された静和病院事件の再審請求が、4月21日、静岡地裁に提出された。
 この事件は、一年半ほど前、わたしが理事をつとめる「司法を正す会(村上正邦/春風の会主宰)」で議題にしたことがあっただけに、関心をもち、再審請求の準備についても、関係者から、逐次、報告をうけてきた。
 関係者の話によると、再審請求にふみきったのは、無罪の新証拠がでてきたほか、証拠捏造の明らかになったからという。
 だが、再審請求をつたえる地元紙(静岡新聞)やネット版ニュースに、証拠捏造≠フ文字はない。
 以下、その文面である。
 静岡県東伊豆町の静和病院が看護師数の水増しで診療報酬を不正受給したとして、詐欺罪で有罪判決が確定し静岡刑務所で服役中の吉田晃元院長(75)が21日、再審請求書を静岡地裁沼津支部に提出した。
 弁護団は「看護師数の水増しはなかった」として、実際のカルテや看護師の勤務表、源泉徴収票を新証拠とした。
 会見した元院長の実弟(71)と、弁護団の榎本哲也氏らは「必要な看護師数を割り出す健康保険法が2006年に改正され、警察検察も法の解釈を誤っていた」と述べ、水増ししていないと主張した。
 元院長は「不正請求は元事務職員らが了解なしに行った」と捜査段階から一貫して無罪を主張し、最高裁まで争ったが、12年6月、上告が棄却され、刑が確定した。

 一年前に聞いた話とほぼ同じで、同様の論旨を立てた上告が、最高裁から却下されている。
 上訴以上に難関の再審請求で、こんな主張をしても、万が一つにも、とおる可能性はない。
 静岡地裁が、この論旨をもって、再審決定の判断を下せば、最高裁の判断をひっくり返すことになるからだ。
 地裁に、そんな曲芸ができるはずはない。
 
 手元に、記者会見場で配られたペーパーがある。
 そこに、データ改ざん≠ニ証拠捏造≠フ文字がある。
 再審決定の唯一のカギは、袴田事件を見てわかるとおり、証拠捏造があったか否かだけだ。
 ところが、新聞記事では、これが、完全に否定されている。
「警察検察も法の解釈を誤っていた」という一文が、それだ。
 警察や検察が、法の解釈を誤っていたのなら、データ改ざんと証拠捏造は、ありえない。
 データ改ざんと証拠捏造は、警察や検察が、法を正しく解釈していたからなのだ。
 どちらなのか。
 強制捜査をおこなう一か月前の平成18年3月、厚労省厚生局静岡事務所に事情調書をおこなった静岡県警は、法(施設基準)の正しい数値を知っていった。
 その調書には、一般病棟55床の必要看護師が、日勤7人、夜勤2人の計9人と記されている。
 警察や検察は、正しく法の解釈していたのである。
 これでは、立件できない。
 なぜなら、静岡県警が作成した勤務実態一覧表では、看護師数が7人いたことになっているからである。
 施設基準では、6か月に猶予期間にかぎって、夜勤1人でも可としている。
 つまり、法定の必要看護師数は、8人だった。
 勤務実態一覧表の7人には、師長や他病棟からの補充看護師、非常勤看護師が除かれているほか、残業換算がふくまれていない。
 これらを入れると、在勤看護師は、10人を超える。
 警察や検察は、そのことも、知っていた。
 法定の必要看護師数が8人で、在勤看護師が10人以上なら、逮捕どころか、表彰ものである。
 警察や検察が、データを改ざんして、証拠改ざんをおこなったのは、そうするほかに、立件が不可能だったからである。
 データ改ざんの証拠も、揃っている。

 なぜ、弁護士や請求代理人は、記者会見で「法の解釈を誤った(知らなかった)」としてデータ改ざん≠否定したのか。
 証拠捏造を告発しなかった以上、静和病院事件は、並みの再審請求の一つとして、風化してゆくだろう。
 出版社もつかず、マスコ種になることもなく、ネットからも、消えてゆくだろう。
 だが、静和病院事件が、証拠捏造による、最大級の冤罪であることは事実だ。
 次回以降、同事件における証拠捏造の手口を、本ブログで、暴いていくことにしよう。
posted by 山本峯章 at 12:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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